相続税の申告が必要となるケース
相続税の申告が必要となるケース
亡くなったに一定以上の財産がある場合、亡くなってから10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
相続税を払わないといけない状態にもかかわらず、放置しておいて、後々に税務署から申告漏れを指摘されると、さらに延滞税等が加算されるおそれがありますので、注意が必要です。
相続税の対象となる財産の価格については、いつ亡くなったか、相続人が何名いるかによって変わってきます。
平成26年12月31日までに亡くなっている場合は、基礎控除5000万円に加えて、相続人1人につき、1000万円を加えた金額までであれば、相続税は発生しません。
例を挙げると、亡くなった方に子供が2名いる場合は、基礎控除である5000万円に加えて2名分の2000万円を加算した、7000万円以上の相続財産がなければ、相続税は発生しないことになります。
平成27年1月1日以降に亡くなっている場合は、相続税がかかる範囲が広くなっており、基礎控除3000万円に加えて、相続人1人につき、600万円を加えた金額までであれば、相続税は発生しません。