不動産の名義変更
不動産の名義変更
家やマンション等の不動産の名義人の方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する相続登記の手続きを行うことになります。
相続登記の手続きは、相続人の方がご自身で行うこともできますが、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。
中でも、戸籍については、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますので、膨大な戸籍の数が必要となることがあります。
当事務所では、登記の専門家である司法書士が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポートさせて頂きます。
相続登記はお早めに
相続登記については、特に期限は決められていませんが、早く手続きをしておかないと、様々な問題が生じてしまいます。
戸籍や住民票等の書類が取れなくなる
死亡してから、ある一定の期間が過ぎると、戸籍や住民票が保存期間の経過により廃棄されてしまう場合があります。(早ければ5年で廃棄されるものもあります)
この場合、その廃棄された書類に代わる、特別な書類を作成する必要があり、通常の手続きよりも、費用が高くなってしまいます。
さらに相続が発生してしまう
一番多いケースが、不動産の名義が祖父母名義のままになっている場合です。この場合は、まず祖父母の相続人が全員で協議をしなければならず、すでにその相続人が亡くなっている場合は、その相続人が協議をしなければならず、膨大な数の相続人が登場することがあります。
相続登記には、相続人全員の同意が必要となりますので、相続人の数が増えれば増えるほど、揉めることが多くなります。
相続登記が完了するまでの時間
戸籍の収集については、相続人の数がどれくらいかによって変動しますが、通常は2週間程度で完了しますが、相続人が兄弟姉妹にまで広がっている場合は、1ヶ月程度かかる場合もあります。
集めた戸籍を元に、相続人を確定し、相続人間で遺産分割協議をして頂き、その内容を署名にした上で、相続人全員に署名・押印をして頂きます。よって、相続人の一部の人が、遠方の場合は、遺産分割協議書を郵送でやり取りする必要がありますので、時間がかかることがあります。
上記の書類がそろい次第、司法書士が法務局に登記の申請を行い、1週間程度で登記が完了します。
戸籍の数が少なく、相続人間で特に揉めていないケースであれば、通常はご依頼頂いてから1ヶ月以内に登記手続きが完了することが多いです。