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預貯金・株式等の解約

預貯金株式等の解約

預貯金

銀行や信用金庫等の金融機関が、預金者が死亡したことを知ると、亡くなった方名義の口座は凍結され、引き出しができない状態となります。

これは、相続人のうちの誰かが勝手に預金を引き出そうとし、金融機関がこれに応じてしまうと、他の相続人から後に損害賠償請求をされる可能性があるからです。

預貯金の解約手続きに関しては、遺言書があるかないかで、取り扱いが異なります。

まず、遺言書が作成されており、遺言執行者がそこに記載されている場合は、遺言執行者のみで解約の手続きができますが、遺言執行者が記載されていない場合や、遺言書が作られていない場合には、相続人全員の関与が必要となります。

このように、遺言書がなく、遺言執行者が決められていない場合は、手続きに時間がかかってしまいますので、できる限り、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいです。

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