相続人の中に未成年者の子供がいる場合
相続人の中に未成年者の子供がいる場合
相続人の中に20歳未満の子供がいる場合は、そのまま遺産分割協議をすることができず、未成年者の為の代理人を選任する必要があります。
通常の法定代理人としての手続きであれば、子供の親が代理人になることは可能なのですが、遺産分割協議においては、親も遺産分割協議に参加する為、親と子供の利益が対立する関係となってしまいます。
このように、親子が対等に話しができるようにするため、未成年の子供の為に、特別代理人という、子供と利害関係のない人を選任する必要があり、家庭裁判所にその選任の申立てを行います。
この裁判所の選任審判が下りてから、特別代理人とその他の相続人が遺産分割協議を行うという流れになります。