遺言書作成
堺市 遺言 相談
![遺言 遺言](swfu/d/auto-A0cYMN_1.png)
自分の家は、揉めることは絶対にないので、遺言書なんて作らなくても大丈夫、と考える方が多くいらっしゃいます。しかし、当事務所で相続トラブルの相談を受けると、ほとんどの方が、まさか自分達が揉めるとは思わなかったという話しをされます。
遺言書は、後々の相続手続きをスムーズに進める為の、非常に重要な手続きです。遺言書を作成していないと、不動産の名義変更や預貯金の解約等をする際に、相続人全員の関与が必要となってしまいます。
今は親族間で仲がいい状態であっても、いざ相続が開始し、大金を目にしてしまうと、揉める可能性が高くなりますので、生前に遺言書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことをおすすめ致します。
公正証書遺言の作成について
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があります。この中で一番確実なのが、公正証書遺言です。以下、そのメリットを記載致します。
公証人が意思確認を行う為、後々に遺言の無効を主張されるリスクが少なくなる。
公証役場に原本が保管される為、誰かに遺言書を書き換えられる危険性がない。
遺言執行者を決めておけば、相続人全員の協力は不要となる。
公正証書遺言を作成する場合、自筆証書遺言よりも費用が高くなるというデメリットはありますが、仮に自筆証書遺言を作成したとしても、様式に不備があり、無効となってしまっては、何の為の遺言か分からなくなってしまいます。
そこで、当事務所では、「自筆で自分の思いを書きたい」といった事情がある場合以外は、公正証書遺言の作成をおすすめしております。
公正証書遺言を作成するには、証人を2人用意する必要がありますが、当事務所では司法書士と事務員が証人となりますので、ご本人に用意して頂かなくても大丈夫です。
公正証書遺言作成に必要な書類
![書類 書類](swfu/d/auto-BKxWeM_2.png)
遺言者の印鑑証明書
遺言者の身分証明書
財産をもらう人が相続人の場合は、相続人の戸籍謄本
財産をもらう人が相続人以外の場合は、もらう人の住民票
不動産がある場合は、登記簿謄本、固定資産税評価証明書
遺言書作成に関するお役立ち情報
![紹介 紹介](swfu/d/auto-6YAlC1.jpg)