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相続人間で争いになりやすい事例

相続人間で争いになりやすい事例

揉める

ケース1(緑) 不動産しか相続財産がない場合

不動産は現金と違い、単純に分けることが難しい財産ですので、不動産しか相続財産がない場合は揉めやすくなります。

相続人が複数いる場合で、不動産を引き継ぐ方がある程度の現金や預金を保有している場合は、不動産を引き継ぐ代わりに、他の相続人にお金を渡すという方法が取れますが、相続人に資産があまりない場合は、話しが進まなくなってしまいます。

このような場合は、不動産を売却して現金に換え、それを分配するという方法もありますが、その不動産に住んでいる方からすると、長年住み慣れた愛着のある家を手放さないといけなくなりますので、なかなか話しが進まないケースが多くなります。

介護

ケース2(緑) 一部の相続人だけが親の面倒を見ていた場合

亡くなった方に子供が何人かおり、一部の人だけが病院や介護の付き添い等をしていた場合は、他の子供との間で揉めることが多くなります。

面倒を見ていた相続人からすると、自分しか面倒を見ていなかったので、他の兄弟は相続の権利が少ないはずだ、という考えをお持ちの方が多いですが、法律上はなかなか難しい問題となります。

親の面倒を見ていなかった子供であったとしても、あくまでも相続人としての権利は発生しているからです。

法律上、寄与分という制度がありますが、これは通常の療養介護を行っていただけでは認められませんので、他の相続人よりも多くの権利を主張をすることは難しいというのが実情です。

このような争いが起きないように、財産がある程度ある方は、生前に遺言書作成を検討しましょう。

揉める

ケース3(緑) 子供がおらず、両親も亡くなっている場合

亡くなった方に子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。

亡くなった方が高齢の場合は、その兄弟も高齢の可能性が高いので、すでに亡くなっているケースも多くなり、その場合、その方の相続人(甥や姪)が登場することになります。

甥や姪まで相続人が広がってしまうと、亡くなった方との関係性が薄く、「もらえる権利があるのであれば請求をする」という考えにつながりやすくなりますので、紛争の元となります。

こういうケースの場合に、もっとも効果的なのは、遺言書作成を利用することです。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で特定の人に財産を譲るという内容を書いておけば、兄弟姉妹(甥や姪)は遺留分を主張することはできませんので、相続の紛争を避けることが可能です。

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