大阪での相続の相談(不動産の名義変更・相続登記・相続放棄・遺言)は、かみ司法書士事務所まで

相続手続きをする前に、相続人が死亡した場合

相続手続きをする前に、相続人が死亡した場合

先に死亡

相続が発生した場合、預貯金に関しては、すぐに解約手続きをされる方が多いかと思いますが、不動産の名義変更に関しては、名義を変えずに放置されているケースが多く見受けられます。

不動産の名義変更手続きをする前に、相続人として権利がある方が亡くなってしまった場合、さらにその相続人が権利を引き継ぐことになります(数次相続)

この場合、数次相続で亡くなった方の戸籍をさらに集める必要がありますので、通常の手続き費用よりも高くなってしまいます。名義変更はいずれしなければならないものですので、なるべく早く手続きを済ませましょう。


数次相続の例
例:亡くなった方(A) 子供(B) 子供(C) Cの配偶者(D)
Aが亡くなった後、名義変更手続きをする前に、さらにCが死亡した場合
⇒相続人(B及びD)

解説:相続人としての権利をもっていたC(子供)が死亡した為、Aの財産の名義変更をするには、D(Cの配偶者)の協力が必要となります。このように、相続手続きを放置しておくと、関係の薄い人が相続人として登場しますので、揉めることが多くなります。

その他の相続手続き全般に関する情報

相続手続き

[check]相続手続きの流れ

[check]戸籍謄本はどこまで必要?

[check]遺言書が見つかったら

[check]法定相続人について

[check]相続人が先に亡くなっている場合

[check]相続人の中に未成年者の子供がいる場合

[check]相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合

[check]相続人の中で、行方不明の方がいる場合

[check]相続税の申告が必要となるケース

[check]相続人間で争いになりやすい事例



トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional