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相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

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流れ1(緑) 戸籍を集めて相続人を確定する

亡くなった方の、生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を集めます。古い戸籍を集める理由としては、亡くなった方に、他に相続人がいないかどうかの確認をする為です。

銀行で預金の解約をする際に、「戸籍が足りません」と言われた方は、亡くなった方の生まれてから結婚するまでの戸籍が足りていないことがほとんどです。


流れ2(緑) 相続財産及び負債の調査をする

亡くなった方に、どういう財産や負債があるかの調査を行います。相続財産として主なものは、現金・預貯金・不動産・自動車・株式・投資信託・国債等があります。

負債(借金)があるかないかが分からない場合は、信用情報機関に情報開示請求をすれば、亡くなった方がどこでどれくらいの借入れをしているかを調べることができます。


流れ3(緑) 相続を承認するか放棄するかの選択をする

亡くなった方の財産や負債を調査した上で、相続放棄をするか、相続の承認をするかの決定をします。

財産よりも明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄をし、借金よりも財産が多い場合は、相続の承認をし、遺産分割の協議を行います。なお、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないという期限がありますので、注意が必要です。


流れ4(緑) 遺産分割協議を行う

相続を承認する場合は、相続人全員が遺産分割協議を行い、亡くなった方の財産を誰の名義にするかを決定します。遺言書がある場合は、遺言書の内容にしたがって名義を変更します。

遺産分割協議は特に期限があるわけではありませんが、協議をする前に相続人の方が亡くなった場合は、さらにその相続人の方が協議に加わる必要がありますので、できる限り早めに協議をしておくことが望ましいです。


流れ5(緑) 相続財産の名義変更手続きを行う

遺産分割協議もしくは遺言書の内容に従って、相続財産の名義変更の手続きを行います。預貯金は金融機関、不動産は法務局、株式等の有価証券は証券会社に申請をします。

なお、亡くなった方の財産が一定以上の場合は、相続税を納める必要があり、亡くなってから10ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。

その他の相続手続き全般に関する情報

相続手続き

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[check]相続手続きをする前に、相続人が死亡した場合

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