法定相続人について
法定相続人について
法定相続人として誰がなるかは、亡くなった方の家族関係により変わる為、何パターンも考えられますが、以下では、一般的な法定相続人の例を挙げます。
なお、法定相続人として、配偶者は常に相続権があり、その持分は、他の相続人として誰がいるかによってかわってきます。
以下のパターンに当てはまらず、誰が相続人になるかわからないという場合は、お問い合わせにてご相談下さい。
パターン1(子供がいる場合)
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 長男(C) 長女(D)
⇒相続分(Bさん4分の2 Cさん4分の1 Dさん4分の1)
解説:子供がいる場合は、配偶者に2分の1の権利が発生します。そして、残りの2分の1の権利を、子供が平等に分け合うことになります。
パターン2(子供はおらず、両親がいる場合)
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 父親(C) 母親(D)
⇒相続分(Bさん6分の4 Cさん6分の1 Dさん6分の1)
解説:子供がおらず、両親がご健在の場合は、配偶者に3分の2の権利が発生します。そして、残りの3分の1の権利を、両親が平等に分け合うことになります。
パターン3(子供がおらず、両親も亡くなっている場合)
例:亡くなった方(A) 配偶者(B) 兄(C) 妹(D)
⇒相続分(Bさん8分の6 Cさん8分の1 Dさん8分の1)
解説:子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、配偶者に4分の3の権利が発生します。そして、残りの4分の1の権利を、兄弟が平等に分け合うことになります。
パターン4(内縁の夫(妻)がいる場合)
例:亡くなった方(A) 内縁の相手(B) 長男(C) 長女(D)
⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)
解説:結婚はしていない内縁の夫もしくは妻がいる場合であっても、あくまで婚姻をしていなければ、相続権はありません。よく、特別縁故者と勘違いされる場合がありますが、特別縁故者とは、相続人がおらず、特別に寄与した人がいる場合ですので、相続人がいる場合は、特別縁故者の問題は発生しません。