相続放棄
相続放棄
3ヶ月が経過する前に、相続放棄をして裁判所に受理されると、プラスの財産も相続できない代わりに負債の相続も免れます。明らかに負債の方が多い場合には相続放棄をすべきといえます。
ここで注意が必要なのが、第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の相続人の方に相続する権利義務が移るということです。例えば、亡くなった方の奥さん、子供の全員が相続放棄をし、亡くなった方のご両親が両方とも亡くなっている場合、亡くなった方の兄弟姉妹に相続の権利義務が発生します。
兄弟姉妹となると、普段からあまり顔を合わせず、疎遠になっているケースがありますが、上記の例であれば、兄弟姉妹に借金の請求がいくことになります。この場合、借金の支払いを免れるには、同じように相続放棄の手続きが必要となります。
亡くなってから3ヶ月が経過している場合
民法では、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。
よって、上記の文言のみを考慮すると、亡くなってから3ヶ月を経過してしまうと、相続放棄ができないように見えてしまいます。
しかし、裁判例では、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」については、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される、とされています。
上記に当てはまる例としては、何年も前に亡くなった方の借金の督促が相続人に来たというケースがあります。