相続人の中で、行方不明の方がいる場合
相続人の中で、行方不明の方がいる場合
相続手続きを長年放置していると、他の相続人の行方が不明となり、連絡が取れなくなるというケースがあります。
こういう場合は、その方を無視して手続きを進めることはできず、仮に、その方を外して遺産分割協議をしたとしても協議自体が無効となりますので注意が必要です。
この場合は、不在者財産管理人という、行方不明の方の為の管理人を選任しなければなりません。そして、選任された不在者財産管理人と、他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。