相続人が先に亡くなっている場合
相続人が先に亡くなっている場合
亡くなった方が高齢だった場合は、その子供も高齢になっている場合があり、親よりも子供の方が先に亡くなっているというケースがあります。
このように、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合、代襲相続という制度があり、亡くなった方から見て、孫が相続人となります。
また、代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合も適用されます。たとえば亡くなった方に子供がおらず、また両親も亡くなっており、兄弟姉妹のみが相続人となる場合に、先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供(亡くなったから見て甥や姪)が相続人となります。
代襲相続が発生するケース
例:亡くなった方(A) 子供(B) 孫(C) 孫(D)
BさんがAさんよりも先に亡くなっている場合
⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)
解説:本来、相続人となるBさんがAさんよりも亡くなっている場合は、代襲相続により、Bさんの子供であるCさんとDさん(Aさんから見た孫)がそれぞれ平等に相続することになります。