大阪での相続の相談(不動産の名義変更・相続登記・相続放棄・遺言)は、かみ司法書士事務所まで

相続人が先に亡くなっている場合

相続人が先に亡くなっている場合

亡くなった方が高齢だった場合は、その子供も高齢になっている場合があり、親よりも子供の方が先に亡くなっているというケースがあります。

このように、本来相続人となるべき人が先に亡くなっている場合、代襲相続という制度があり、亡くなった方から見て、孫が相続人となります。

また、代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合も適用されます。たとえば亡くなった方に子供がおらず、また両親も亡くなっており、兄弟姉妹のみが相続人となる場合に、先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子供(亡くなったから見て甥や姪)が相続人となります。


代襲相続が発生するケース
例:亡くなった方(A) 子供(B) 孫(C) 孫(D)
BさんがAさんよりも先に亡くなっている場合
⇒相続分(Cさん2分の1 Dさん2分の1)

解説:本来、相続人となるBさんがAさんよりも亡くなっている場合は、代襲相続により、Bさんの子供であるCさんとDさん(Aさんから見た孫)がそれぞれ平等に相続することになります。

その他の相続手続き全般に関する情報

相続手続き

[check]相続手続きの流れ

[check]戸籍謄本はどこまで必要?

[check]遺言書が見つかったら

[check]法定相続人について

[check]相続手続きをする前に、相続人が死亡した場合

[check]相続人の中に未成年者の子供がいる場合

[check]相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合

[check]相続人の中で、行方不明の方がいる場合

[check]相続税の申告が必要となるケース

[check]相続人間で争いになりやすい事例



トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional