相続税について
相続税について
今までは、基礎控除5000万円+相続人1人につき1000万円までは相続税がかかりませんでしたが、今回の改正では、基礎控除3000万円+相続人1人につき600万円まで、引き下げられました。
例をあげると、亡くなった方の相続人が、配偶者と子供が2人だった場合、改正前であれば、8000万円までは相続税がかからなかったのですが、今回の改正では、4800万円を超えると、相続税がかかることになります。
相続税の申告
相続税がかかる場合は、亡くなった方の住所地の管轄税務署に、相続税の申告書を提出し、納税をします。
この申告は、相続人が相続開始を知った日(亡くなった方が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
仮に、申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金だけではく、加算税がかかりますので注意が必要となります。