遺言書が見つかったら
遺言書が見つかったら
遺言書が見つかった場合、遺言書の種類によって、手続きの進め方が異なってきます。まず、自筆証書遺言の場合は、すぐに遺言書を開封することはできず、家庭裁判所で検認という手続きをした上で、開封することになります。
これに対して、公正証書遺言の場合は、上記の検認手続きをする必要はなく、そのまま内容を確認して、手続きを進めることができます。
遺言書がある場合は、遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができる為、相続が開始した場合は、まずは遺言書がないかどうかの確認をしなければなりません。
また、遺言書に遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が他の相続人の代表者となって、名義変更の手続きを進めることになります。