相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合
相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合
相続人間で遺産分割協議を行うためには、遺産分割に参加する相続人が、意思能力を有していなければなりません。通常、成人であれば行為能力を有していることになりますが、アルツハイマーや痴呆などの症状がある場合には、意思能力の有無について検討する必要があります。
アルツハイマーや痴呆だからといって、必ずしも行為能力が無いということにはなりませが、重い症状の場合には意思能力や行為能力が無いと判断される可能性もあります。
そのような場合には、成年後見という制度を利用し、意思能力が不十分な方の為の代理人を選任する必要があります。そして、その選任された成年後見人が他の相続人と遺産分割協議を行います。
仮に、意思能力が不十分な方がいるにも関わらず、その方を交えて遺産分割協議を行ったとしても、協議自体が無効となることがありますので、注意が必要となります。