大阪での相続の相談(不動産の名義変更・相続登記・相続放棄・遺言)は、かみ司法書士事務所まで

遺留分について

遺留分について

法定相続人には、法律上認められた最低限の権利として、遺留分という権利があります。遺言書で、何人かいる相続人のうち、一部の相続人のみに全財産を譲るということが書かれていたとしても、他の相続人は、遺留分を行使することで、一部の権利を譲るよう請求することができます。

ただし、遺留分は、その権利を持った相続人が請求をして初めて効力が発生するものですので、その方が遺留分を主張してこない限りは、遺言書で書かれた内容に基づき進めることができます。

なお、兄弟姉妹しか相続人がいない場合、兄弟姉妹には遺留分の権利は発生しません。よって、遺言書を作った方に、子供・配偶者・両親がいない場合であれば、特定の人に全財産を譲るという遺言が実現しやすくなります。

遺言書作成に関するお役立ち情報

紹介

[check]遺言書の種類について

[check]遺言書が見つかった場合、何をすべきか?

[check]遺言書が無効となる場合

[check]親が元気なうちに遺言書を書いてもらいたい

[check]一部の子供だけに財産をあげたい

[check]遺言執行者について




トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional