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遺言を作っておいた方がいいケース

遺言を作っておいた方がいいケース

相続が発生した場合、遺言を作っておけば、その後の手続きがスムーズに進めることができたというケースが多くあります。

ここでは、遺言を作っておいた方がいい場合の例を挙げましたので、もし以下に該当するものがあれば、遺言書作成を検討したほうがよいでしょう。


ケース1(緑) 子供がいない場合

亡くなった方に子供がいない場合、配偶者(夫or妻)だけでなく、亡くなった方の両親もしくは兄弟姉妹に相続権が発生する可能性があります。

その場合、普段繋がりのない方と相続財産の話しをしなければなりませんので、紛争が起きる可能性が高くなります。


ケース2(緑) 推定相続人の中に、判断能力のない方がいる場合

将来、相続人となる方の中に、判断能力がない方がいる場合は、遺産分割をする際、成年後見人の選任の申立てと、家庭裁判所の許可が必要となります。

この場合、判断能力がない人に全く財産を残さない遺産分割をしても許可がおりにくいことが考えられますので、希望通りの遺産分割ができない可能性が高くなります。


ケース3(緑) 内縁関係の相手がいる場合

同じ家に暮らすなどして、夫婦同然の生活をしていたとしても、婚姻をしていないパートナーに相続分はありません。自分の死後、内縁関係にある相手に財産を残してあげたい場合は、遺言書を書いておく必要があります。

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