大阪での相続の相談(不動産の名義変更・相続登記・相続放棄・遺言)は、かみ司法書士事務所まで

遺言書の種類について

遺言書の種類について

遺言書には、以下のとおり3つの種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。

[check]自筆証書遺言
[check]公正証書遺言
[check]秘密証書遺言

自筆証書遺言は、自筆で紙に書く遺言書のことで、紙、ペン、印鑑があれば、誰でも気軽に作成が可能で、費用が一番安くできるというメリットがあります。ただし、誰にも知られずに書けるというメリットに対して、誰かに偽造されたりするといったデメリットもあります。

公正証書遺言とは、公証役場の公証人に遺言書を作成してもらう遺言書のことです。自筆証書遺言とは違い、公証人と証人2人が遺言書作成に立会いをしますので、後々に遺言書が改ざんされたり、遺言の無効を主張される危険性が少なくり、一番確実な遺言の方法といえます。

秘密証書遺言とは公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用されますが、実務上はほとんど利用されていません。

遺言書作成に関するお役立ち情報

紹介

[check]遺言書が見つかった場合、何をすべきか?

[check]遺言書が無効となる場合

[check]親が元気なうちに遺言書を書いてもらいたい

[check]一部の子供だけに財産をあげたい

[check]遺留分について

[check]遺言執行者について




トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional