遺言執行者について
遺言執行者について
遺言書を作成する場合、遺言執行者を誰にするかを決めておくと、後々の手続きをスムーズに進めることができます。
もし、遺言書に、「特定の財産のすべてを特定の人に相続させる」という記載があったとしても、遺言執行者の記載をしていなかった場合は、預貯金の解約手続きに際して、他の相続人全員の署名・押印が必要となり、手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
他の相続人としては、何の財産ももらえないのになぜ手続きに協力しないといけないのか、という感情が生じてしまいますので、遺言執行者は必ず決めておくとよいでしょう。