大阪での相続の相談(不動産の名義変更・相続登記・相続放棄・遺言)は、かみ司法書士事務所まで

亡くなった親の借金の督促が急に来た場合

亡くなった親の借金の督促が急に来た場合

何年も前に亡くなった親の借金の督促が、相続人に届く場合があります。

相続放棄は基本的に、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという決まりがあります。

よって、上記のような例であれば、既に親が亡くなってから数年が経過している為、形式的に見ると相続放棄ができない状態となっています。

しかし、このような場合、相続発生時にそのような借金があるということが予測できず、業者からの督促があって、はじめて負債があることが判明したという事情であれば、業者からの督促があってから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められるというケースがあります。

相続放棄に関するお役立ち情報

紹介

[check]相続放棄の注意点

[check]相続放棄をした方がいい場合

[check]過払い金の調査をした方がいい場合

[check]子供が相続放棄をして、兄弟姉妹が相続人となった場合

[check]相続放棄をする前に借金の督促があった場合




トップページに戻る

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional