相続不動産の売却を考えている
相続不動産の売却を考えている
相続人の方が既に持ち家を所有されている場合、相続した実家の家は不要なので、売却を考えているというケースがあります。
この場合は、亡くなった方の名義から、相続人の方へ相続登記をした上でなければ、売却手続きをすることができません。
相続登記が完了するにはある程度の時間がかかりますので、売却を検討されている場合は、まず相続不動産の名義変更の手続きを進めることが望ましいです。
相続人の方が既に持ち家を所有されている場合、相続した実家の家は不要なので、売却を考えているというケースがあります。
この場合は、亡くなった方の名義から、相続人の方へ相続登記をした上でなければ、売却手続きをすることができません。
相続登記が完了するにはある程度の時間がかかりますので、売却を検討されている場合は、まず相続不動産の名義変更の手続きを進めることが望ましいです。
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