相続登記を放置していて、費用が高くなった例
相続登記を放置していて、費用が高くなった例
亡くなってから5年以上経過している場合
所有者が死亡してから、ある一定の期間が過ぎると、住民票や戸籍が保存期間の経過により廃棄されてしまう場合があります。(住民票については基本的に5年で廃棄されます)
相続登記をする際、亡くなった方の最後の住所を証する書面として、住民票の除票を提出する必要がありますが、上記のように5年を経過してしまうと、添付することができなくなってしまいます。
この場合、住民票の除票に代わる書類(上申書)を作成して法務局に提出しなければならず、通常の手続きよりも司法書士費用が高くなってしまいます。
さらに相続が発生した場合
不動産の名義変更をする前に相続人が亡くなってしまった場合、その相続人が権利を引き継ぐことになります。
相続人が増えていくと、関係性がだんだん薄くなっていくことから、話し合いがしづらいくなり、紛争に発展する危険性が高くなります。
特に、相続人が兄弟姉妹の場合は、相続人の数が膨大に増えていく可能性がありますので、注意が必要です。
この場合は、戸籍を集める費用だけではなく、司法書士の費用も高くなってしまいます。