先代(祖父母)名義のまま放置している
先代(祖父母)名義のまま放置している
不動産の名義変更については、特に期限が決められているわけではないので、長い間、名義変更の手続きを放置しているケースがあります。
一番多いのが、亡くなったまま、その子供の名義に変更することなく時間が経過し、さらに相続が発生して、孫の代に相続権が移っている場合です。
この場合は、祖父母の相続人が遺産分割協議を行う必要がありますので、孫から見て、自分の親とその兄弟(おじ・おば)が手続きをしなければなりません。
本来手続きに参加するべき、おじ・おばが亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となりますので、手続きを放置すればするほど、相続人の数が増え、協議がまとまりにくくなります。